大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(オ)7 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

上告人両名の上告理由は末尾に添付するとおりであつて、之に対し当裁判所は次

のとおり判断する。

論旨はその(三)においで憲法一四条一五条に言及しているところがあるけれど

も、右は違憲に名を藉る主張と認められる、その他次に説明するとおり、論旨はす

べて最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律(昭和二五年五月

四日法律第一三八号)所定の適法な上告理由に当るものとは認められない。

即ち論旨(一)(三)の要旨とする、原判決が未墾地買収は農地委員会の自由裁

量に属すると判示したのは違法であり、本村には本件農地よりも開拓適地が多数存

するから、先ずそれ等より買収すべきものであつて、之等を措き本件山林を買収す

ることは違法であるとの点については、右原判示の趣旨は開拓適地が数ヶ所ある場

合、その何れを先に買収するかは農地委員会の自由裁量に属するという趣旨であつ

て、未墾地買収が如何なる点についても農地委員会の自由裁量であるとの趣旨とは

解されないのである。そして未墾地買収に関する訴訟において裁判所の判断の対象

となる点は、その買収手続の当否に関する事項を除いては、その買収土地が自作農

創設特別措置法に定めた要件を充している土地であるかどうかの点であつて、他に

も尚買収適地があるかどうかの点までも判断すべきものとは解されない。

次に論旨(二)の要旨は、本件山林は自家用薪炭林として利用されるものである

から、開拓適地選定基準一五により買収から除外すべきものであるというのである。

しかし原判決の認定した事実によれば、本件山林は上告人(A)の自家用薪炭林と

して使用せられていたことは認められないと認定しているのであるから、右選定基

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準なるものの法律上の効力如何の問題を審究するまでもなく、論旨は原判決の認定

しない事実を前提とするものであるから、適法な上告理由とならないものである。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見によつて

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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